ご利用の流れ

ご利用について

訪問看護は、介護保険・医療保険のサービスをご利用いただけますが、いずれも、かかりつけ医の指示書が必要となります。なお、ご本人の年齢・疾患・要介護認定の状況により、ご利用いただける保険(介護保険・医療保険)が異なっております。利用者の病気や症状、日常生活動作のレベルなどにより、必要となるケア内容が個別に異なりますので、ご利用前に医師や訪問看護師などの専門家にご相談ください。



 医療保険での訪問看護を利用する

介護保険が利用できない方や重い病気・症状の方は、医療保険の訪問看護が利用できます。

ー 対象となる方 ー
・介護保険の要支援・要介護に該当しない方(介護保険を利用しない方を含む)
・要支援/要介護に該当しない方
・要介護認定未申請の方
・64歳までの医療保険加入者と家族


ー 利用までの流れ ー
 かかりつけ医(医師の指示書を受け取る)
   ⇓
 訪問看護ステーションと契約
   ⇓
 訪問看護計画書に基づく訪問看護を開始



 介護保険で訪問看護を利用する

介護保険サービスとして利用する場合は、市区町村に要介護(要支援)認定を申請し、認定を受けた後、介護支援専門員(ケアマネジャー)などと相談して作成する
居宅サービス計画(ケアプラン)に訪問看護を組み入れてもらいます。
要支援または要介護と認定された方は、医療保険ではなく、介護保険を優先的に利用するよう制度上決められています。


ー 対象となる方 ー
・65歳以上の方(1号被保険者):原因を問わず、給付対象
・40~64歳の方(2号被保険者):特定疾患が原因で介護が必要になった場合給付対象


ー 認定からプラン作成までの流れ ー

          ⇒ 要介護1~5 ⇒ 要介護支援専門員
要介護・要支援認定 
          ⇒ 要支援1~2 ⇒地域包括支援センター


ー プラン作成後からの利用までの流れ ー
 かかりつけ医(医師の指示書を受け取る)
   ⇓
 訪問看護ステーションと契約
   ⇓
 訪問看護計画書に基づく訪問看護を開始
訪問看護ステーション笑む

FAX:0954-69-1288
営業時間:8:30〜17:30
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